仙台市地下鉄「勾当台公園駅」徒歩5分
0120-954-529
無料相談予約窓口
受付時間:月曜~金曜 9:00~19:00
無料面接相談のご予約は下記専用フリーダイヤルで承ります。どうぞお気軽にお電話ください。
無料面接相談のご予約は専用のフリーダイヤルで承ります。
0120-954-529
(受付時間:月曜~金曜 9:00~19:00)
フォームでのお問合せは
こちらのページからお願いいたします。
LINEでのお問い合わせも可能です。
こちらのページからお入りください。
  • お電話
  • フォーム
  • Line
法人設立

会社設立のきほん

トップページ > 会社設立のきほん > 個人事業と法人化・法人成り
個人事業と法人化・法人成り

起業家の皆さんからは、よく次のようなご相談をいただきます。
「個人事業で始めたほうがいいのか?それとも会社・法人で始めたほうがいいのか?」
「自分は既に個人事業をやっているが、法人化したほうがいいのか?」
そこで、このページでは一般的な考え方をご説明させていただきます。

個人事業と会社・法人の比較表

個人事業と会社・法人の違いについて比較表にまとめてみましたので、まずはご覧ください。

  個人事業 会社・法人
開業時の登記

不要。

すぐに開業できる。

必要。

時間と費用がかかる。

信用 劣る。 個人事業には勝るが、結局は経理戦略と財務体質次第。
資金調達 基本的に融資のみ。 融資以外に、出資や基金などの方法がある。
責任 無限責任(=どこまでも責任を負う。)。

有限責任(=出資の限度のみ。)。

ただし、連帯保証を求められたり、役員責任を求められたりする可能性はある。

機関 法律に定めなし。つまり、自由に決めてよい。 株主総会、取締役、社員総会、理事など、一定の機関が求められている。
記帳方法 単式簿記が可能。 複式簿記が義務付け。
税率 最高50% 最高は約40%
給与所得控除 なし。 あり。最低でも65万円の所得控除が受けられる。
欠損金の繰越し 3年 7年
交際費 事業に必要なら制限なし。 事業に必要でも、一定の限度額あり。
経営者の社会保険 加入不可。 加入可。というより加入の義務あり。
従業員の社会保険 任意加入手続が必要。 加入可。というより加入の義務あり。
事業承継 許認可や支配権の引継ぎが難しい。 許認可や支配権の引継ぎが容易。

重点的な検討事項

消費税のこと

個人事業からの法人成りについては、消費税の仕組みが大きく影響してきます。
消費税には免税期間があり、その免税期間を最大限に長くしたい場合には、まず個人事業で始め、個人事業の消費税免税期間が終了しそうなタイミングで法人化する方法があります。
ただ、個人事業からの法人化には経理上の手間もかかります。
個人事業と会社・法人のどちらで始めるかは、消費税のことだけでなく、総合的な観点から決定する必要があります。

税率の違いのこと

「法人化すれば節税できる」とよく言われますが、これは個人の所得税・個人住民税・個人事業税を合わせた最高税率が約50%であるのに対し、会社・法人の法人税・法人住民税・法人事業税を合わせた最高税率が約40%である点が一つの理由になっています。
つまり、単純に言えば、同じ1,000万円の所得(儲け)であっても、個人は500万円の税金を納めるのに対し、法人では400万円を納めれば済むことになります。
ただ、儲けが小さいうちは個人事業のほうが税率が低くなりますので、個人と法人のどちらが得かは、収支の見込みから判断する必要があります。

給与所得控除のこと

「法人化すれば節税できる」理由としては、税率の違いの他に「給与所得控除が使えること」が挙げられます。
給与所得控除とは、給与所得者(典型的にはサラリーマンですが、会社の役員もこれに該当します。)に認められた経費枠のようなものです。
サラリーマンであっても、スーツを買ったり、書籍で勉強したり、給与を得るための必要経費がかかりますので、サラリーマンの税金計算においても一定額を経費として認めようという制度です。
法人化して役員報酬を受け取る立場になれば、実際には経費を全く使っていなくても最低65万円の給与所得控除が受けられますので、節税になります。

社会保険のこと

法人の役員や従業員については、社会保険の加入が義務付けられています。
言い換えるなら、法人化すれば社会保険に加入することができます。
こうした理由で法人化される方も珍しくありません。

責任限定・リスク限定のこと

法人化のメリットの一つとして、責任・リスクを限定できることが挙げられます。
原則として、会社・法人として行った事業から生じた債務は、その会社・法人のみが弁済の責任を負います。
つまり、たとえ社長・理事長であっても、会社・法人の債務を弁済する責任はないのです。
これはリスクの大きい事業を始める上では、大きなメリットであると言えます。
ただ、社長・理事長が会社・法人の債務の連帯保証人になっている場合には、当然責任を負わなければなりません。
また、社長・理事長の故意・過失によって会社・法人が第三者に損害を与えた場合には、社長・理事長個人も賠償責任を負うことになります。

関連記事

カテゴリ

ご予約・お問合せ
contact
ページの先頭へ